Q.私は在日韓国人3世で、日本在住です。先日、在日韓国人の父が亡くなりました。相続財産を調査したところ、負債のほうが多いことが判明しましたので、相続放棄を考えています。私のような場合、日本の裁判所に相続放棄手続きをとることができるのでしょうか?

A.このケースのように、被相続人が多額の借金を背負っていた場合など、相続人が相続放棄を望むことがあります。在日韓国人が亡くなった場合の韓国の方の相続手続には韓国法が適用されるのが原則です。

もっとも、日本の家庭裁判所でも相続放棄手続を行うことが可能です。

しかし、被相続人が韓国にも相続財産(借金等の負の財産も含みます)がある場合は日韓両国において相続放棄の手続が必要です。これは、他国での相続放棄の効力を国内においても認める法律が、日韓の法規にはないことが原因です。

韓国で、韓国人が亡くなり、相続人が相続を放棄するには、相続開始を知った日から3カ月以内に、日本の家庭裁判所にあたる韓国の家庭法院に相続放棄の申告(届出)をしなければなりません。放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、審判によって成立します。

しかし、在日韓国人は、遺産や被相続人の最後の住所、相続人の住所が日本にある場合には、日本の家庭裁判所で相続放棄の申述を申請することができます。期限は原則として相続開始を知った日から3カ月以内ですので、この期間内に相続放棄の手続きをとることが必要です。