在日韓国人の相続トラブル

在日韓国人の相続手続きには、日本人の場合とは異なった問題があります。そのため、日本人の相続の場合だとあまり起こらないような相続トラブルが起こります。

その主な問題は、以下のようなものです。

① 韓国の家族関係登録簿(韓国戸籍)に婚姻・出生・死亡等の身分事項の変動に関する記録がない。

⇒例えば、日本で韓国人の子供が生まれても、日本の市町村役場に出生届を出して、韓国領事館に出生登録をしないと、韓国の家族関係登録簿に出生の記載はされません。その結果、日本側の戸籍と韓国側の記録が合わなくなります。

② 韓国にも相続人がいたり、北朝鮮に帰国した家族がいる、または相続人が日本にいるのか韓国にいるのかすらわからず行方不明になっている。

⇒相続手続きを行うには、原則として全員が相続が起こったことを知り、遺産分割協議書に署名、捺印する必要があります。ですから、韓国人の相続人の一部が行方不明になっている場合、捜索やその他の手続きにかなりの時間を要します。

③ 被相続人(死亡者)が韓国籍の場合、日本の相続法ではなく、韓国の相続法が適用されることを相続人が知らない

⇒ 被相続人(死亡者)が韓国籍の場合、日本の相続法ではなく、韓国の相続法が適用されるため、韓国の相続法に従った遺産分割手続きが必要です。

例えば、相続人の範囲や法定相続分は日本と異なりますので、遺産分割協議時に注意が必要です。
④ 日本だけでなく、韓国にも銀行預金や不動産等の相続財産がある。韓国内の相続財産が何なのかまだ確定できていない

⇒在日韓国人の場合、父親が韓国と日本の双方に財産をもっているケースがあります。その場合、韓国の銀行での相続手続きや韓国の不動産相続手続が必要となります。しかしながら、相続人である子供は韓国語もわからない、韓国の銀行名も知らない、韓国の不動産登記簿もみたことがないから韓国の不動産がどこにあるかすらわからない、という事態が起こります。

⑤韓国に戸籍がないのを利用して韓国の親や兄弟姉妹などが相続手続きを勝手にしてしまう。

⇒韓国側に戸籍関係の手続きをしていないため、親族が勝手に一部の相続人を除いて韓国の銀行預金の相続手続きや不動産の相続手続きをし、韓国の金融機関等が相続人が確定したと勘違いして手続きができてしまっている場合があります。このような場合は、裁判になったり、遺産分割をやり直す必要が生じたりします。

韓国の銀行預金等の相続財産の相続手続きが必要になる場合

当事務所は、従前より、在日韓国人が日本に銀行預金や不動産を残して亡くなった場合の相続手続きをサポートしてきました。ただ、近時では在日韓国人が韓国の銀行に銀行預金を残して亡くなったり、韓国に不動産を残して亡くなった場合の相続案件が増加しています。

例えば、韓国の銀行に財産を残して韓国人の父が亡くなった場合、韓国の銀行預金相続手続きはどのようにしたらよいでしょうか。これは、簡単なようでかなり難しい問題です。

さらに進んで、韓国人であった日本人が日本に帰化し、シンガポールや香港に銀行預金や不動産を残して死亡した場合はどうでしょうか。もはや素人では解決できないレベルではないでしょうか。

 

韓国の銀行預金の相続手続きの方法・必要資料

韓国人の方の銀行預金に関して、相続手続を行う上で最低限必要な資料は以下のとおりです。
①被相続人が出生してから、死亡するまでの除籍謄本、家族関係証明書(領事館、大使館で取得可能)

②相続人の身分証明書(旅券など)

③相続人全員の印鑑証明書(日本の相続人は市区町村に登録したものと翻訳)

④住民票の除票

⑤遺産分割協議書

⑥実印 等

ただし、上記は最低限の資料であり、韓国の銀行の場合、各支店ごとの判断でケースに応じて、宣誓供述書等の追加資料の提出を求める場合が多々ありますので、上記書類を出せば簡単に手続きできるわけではありません。

 

また、相続人が日本に帰化しているような場合は、上記の他に

①帰化時から現在までの戸籍謄本又は除籍謄本(日本のもの)

②住民票

③戸籍謄本、住民票の公印確認(日本外務省に申請)

④戸籍謄本、住民票の韓国語翻訳文

等が必要です。日本語の書類については、韓国語の翻訳が必須です。

そして、これについて韓国領事館の認証が必要な場合やアポスティーユを要求してくる場合もあります。

それだけではなく、韓国の相続税にも注意が必要です。韓国の相続税の基礎控除は日本のそれよりも低いです。

ですから、日本で相続税がかからなくても韓国で相続税がかかるケースは多くあります。

このように、日本と韓国に相続人や相続財産が分かれている場合、相続手続きは非常にややこしくなり、何ヶ月もかかりますので、専門家と協議しつつ進めていくことが大切です。
当事務所では、韓国の銀行口座預金の相続手続きの代行サポートを行っておりますので、韓国の貯金を残して亡くなった等、韓国の相続問題でお困りの方は、是非一度ご相談ください。

 

韓国の銀行預金相続手続きサポート費用(税別・実費別・標準費用)

 

韓国の銀行預金相続手続きサポート:30万円~