韓国の戸籍請求(家族関係登録簿)手続きの完全ガイド
― 韓国籍者・日本在住者・日本人配偶者のための実務解説 ―
韓国の戸籍制度の基本構造
かつて日本の戸籍に相当する「戸籍簿(호적부, ホジョクブ)」は、韓国でも2007年まで使用されていました。
しかし2008年1月1日より、**「家族関係登録制度(가족관계등록제)」**が導入され、戸籍簿は廃止されました。現在は「家族関係登録簿(가족관계등록부)」が国の基幹台帳として運用されています。
この新制度では、従来の「一家単位」から「個人単位」へと登録体系が変わり、個人ごとに5種類の証明書が発行されます。
家族関係登録簿の5種類の証明書
韓国の「家族関係登録簿」からは、以下の5種類の証明書を取得することができます。日本で言う戸籍謄本・抄本に相当しますが、目的によって使い分けます。
| 種類 | 韓国語 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 家族関係証明書 | 가족관계증명서 | 本人・配偶者・父母・子女などの家族関係を証明 | 婚姻・相続・国籍関係手続き |
| 基本証明書 | 기본증명서 | 本人の出生・改名・国籍変動などを証明 | 国籍関係、パスポート更新 |
| 婚姻関係証明書 | 혼인관계증명서 | 婚姻・離婚の履歴を証明 | 婚姻届・離婚届関連 |
| 養子関係証明書 | 입양관계증명서 | 養子縁組および解除の履歴 | 養子縁組証明、相続 |
| 親養子関係証明書 | 친양자관계증명서 | 特別養子縁組(親養子)の履歴 | 家族法関連手続き |
誰が請求できるのか(請求資格)
韓国の家族関係登録簿はプライバシー保護が厳格で、原則として以下の者のみが請求できます。
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本人
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配偶者
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直系尊属(父母・祖父母)および直系卑属(子・孫)
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法定代理人
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委任を受けた代理人(弁護士、行政書士、親族など)
※他人の登録簿を無断で請求することはできません。
請求方法の種類
家族関係登録簿の証明書は、以下の3つの方法で取得できます。
(1)韓国内での直接請求
本人または代理人が韓国の**管轄「家族関係登録官庁(区庁・市庁・邑面洞事務所)」**で申請します。
申請書に必要事項を記入し、身分証明書(住民登録証・パスポート)を提示して発行を受けます。
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即日交付が可能(通常は5~10分程度)
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手数料:証明書1通あたり1,000ウォン程度
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代理申請の場合は委任状と身分証コピーが必要
(2)オンライン請求(韓国国内居住者向け)
韓国の住民登録番号を持つ者は、**大法院(最高裁判所)「電子家族関係登録システム(https://efamily.scourt.go.kr)」**を利用して、オンラインで発行できます。
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本人認証(公認認証書など)が必要
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PDF形式で即時発行可能
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日本在住者や外国人登録番号を持たない人は利用不可
(3)国外(日本)からの請求
日本在住の韓国籍者や日本人配偶者が戸籍関係書類を入手する場合、次の2通りのルートがあります。
① 在日韓国大使館・領事館での請求
最も一般的な方法です。日本全国の韓国公館(東京、大阪、横浜、名古屋、福岡、新潟、札幌、広島など)で申請が可能です。
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必要書類:
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申請書(窓口にあり)
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本人確認書類(パスポート、在留カードなど)
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手数料(1通につき約120円〜150円相当)
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郵送対応あり(返信用封筒・切手同封)
領事館経由で韓国本国にオンライン照会されるため、約1〜2週間で交付されます。
② 韓国内の親族や代理人に依頼
韓国に家族がいる場合は、委任状と本人の身分証コピーを添えて代理請求してもらう方法もあります。
委任状には韓国語署名が必要で、場合によっては日本の公証役場での認証が求められることもあります。
日本語訳を必要とする場合
日本の役所や裁判所に提出する場合、日本語翻訳が必要です。
翻訳は本人でも行えますが、正確性が重視される手続き(婚姻届・相続登記・国籍取得など)では、専門翻訳者や行政書士に依頼するのが安全です。
翻訳文には以下を記載します:
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翻訳文のタイトル(例:「家族関係証明書翻訳文」)
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原文の発行日・発行機関
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翻訳者の署名および日付
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「原文と相違ありません」との記載
よくある利用ケースと注意点
(1)婚姻手続き
日本人と韓国人が婚姻する際、韓国籍者の婚姻要件を確認するために「基本証明書」「婚姻関係証明書」「家族関係証明書」が必要となります。
日本の市区町村に婚姻届を出す場合、これらの書類に日本語訳を添付します。
(2)帰化申請
日本への帰化申請では、韓国の戸籍(家族関係登録簿)一式の提出が必須です。
出生から現在までの一貫性が重要で、改名や離婚歴がある場合には、履歴の全てが記載された「詳細版証明書(상세증명서)」を求められます。
(3)相続・遺産手続き
韓国籍者の死亡に伴う相続では、相続人を確認するため「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」が使用されます。
日本の銀行や裁判所に提出する際は、アポスティーユ認証または領事認証が必要になることがあります。
(4)在日韓国人の世代交代
長年日本に在住する在日韓国人の中には、旧戸籍(호적부)時代に登録された記録が残っており、家族関係登録簿への自動移行がされていない場合があります。
この場合、韓国内の登録官庁での「家族関係登録申告」が必要になることがあります。
代理請求の実務ポイント
行政書士や弁護士に依頼する場合は、以下の資料を準備します。
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委任状(韓国語)
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本人のパスポートコピー
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家族関係証明書などで親族関係を証明
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手数料・送料の支払い
また、韓国の役所では「外国人登録番号がない申請者の委任」に厳しいため、代理人側で追加書類(親族関係証明書、出生証明書など)を求められるケースがあります。
アポスティーユおよび領事認証について
韓国で発行された公文書を日本の官公庁に提出する場合、通常は**アポスティーユ(Apostille)**が必要です。
これは1961年の「ハーグ条約」に基づく国際的な文書認証制度で、韓国は加盟国です。
アポスティーユは、韓国外務部領事課または各地の外交部出張所で取得できます。
日本提出用として正式な効力を持たせたい場合、発行後に翻訳文を添付して使用します。
旧戸籍(호적부)の取得は可能か
2008年以前に作成された旧戸籍簿(호적부)は、現在も大法院家族関係登録事務所に保存されています。
相続や家系調査のために必要な場合、**「廃止戸籍謄本(폐쇄호적등본)」**として請求可能です。
ただし、発行対象は本人および直系親族に限定されます。
まとめ:韓国戸籍請求のポイント一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名称 | 家族関係登録制度(旧:戸籍制度) |
| 現行書類 | 家族関係証明書・基本証明書ほか5種 |
| 日本からの請求先 | 在日韓国大使館・領事館 |
| 請求できる人 | 本人・配偶者・直系尊属・卑属・代理人 |
| 期間 | 約1〜2週間(領事館経由) |
| 手数料 | 約120〜150円/通 |
| 日本語訳 | 必要(本人訳・専門訳いずれも可) |
| 認証 | アポスティーユまたは領事認証 |
| 注意点 | 委任状や親族証明が必須の場合あり |
実務的アドバイス
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領事館に申請する前に、韓国の本籍地(登録地)を確認しましょう。
住所がわからない場合は、韓国内の親族に確認するのが確実です。 -
複数の証明書をまとめて請求する際は、「総合発行申請書」を利用すると便利です。
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相続や帰化申請など、長期間にわたる履歴が必要な場合は、「詳細証明書(상세증명서)」を指定してください。
韓国戸籍の取寄せ・請求代行サービス
当事務所では、韓国除籍謄本取寄せや新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当します)取得代行及び翻訳代行サービスを取り扱っており、在日韓国人・朝鮮籍の皆様を中心に幅広くご利用いただいています。
また、在日韓国人の皆様の帰化申請・結婚手続き・相続手続き・家族関係登録簿整理申請(※従来の戸籍整理申請)等の手続きの場合、司法書士・弁護士・行政書士、税理士等各専門士業の方々が依頼を受けて、各種手続きを行っていることも多いです。
その場合、韓国戸籍の取寄せが必要となることも多いので、各士業の皆様からのご依頼も今まで数多くお受けしてきています。
なお、取り寄せと翻訳はセットで行ったほうが業務上はスムーズにいきますが、取り寄せのみ、翻訳のみといったご要望のいずれにも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
韓国戸籍取寄せをご依頼されるよくある事例
このような場合に、ご相談ください!
●帰化申請のため韓国除籍謄本や「登録事項別各種証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書等)の取り寄せ・翻訳が必要である。
●相続手続きのため①韓国除籍謄本、②基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せ・翻訳が必要である。
●裁判手続きのため①韓国除籍謄本、②基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せ・翻訳が必要である(但し裁判の相手方の証明書は相手方からの委任状がなければ取得できませんので、ご了承ください)。
●結婚手続きのため①基本証明書及び②婚姻関係証明書の取り寄せ・翻訳が必要である。
●韓国のパスポート(旅券)発給申請のため家族関係証明書の取り寄せが必要である。
●家族関係登録簿整理申請(※所謂従来の戸籍整理申請)のため「登録事項別証明書」(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)の取り寄せが必要である。
●その他、韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の取り寄せや翻訳が必要である。
韓国戸籍の取り寄せ、請求費用(標準費用)
| 1ページの料金 | |
| 韓国戸籍謄本取り寄せ・請求(電算化後) | 9,000円(税別) |
| 基本・家族・婚姻・入養・親養子関係証明書取り寄せ・請求 | 9,000円(税別) |
| 韓国戸籍謄本請求・取り寄せ(横書き/電算化後) | 9,000円(税別) |
| 韓国戸籍謄本請求・取り寄せ(横書き/電算化前) | 9,000円(税別) |
| 韓国戸籍謄本取り寄せ・請求(縦書き手書き/電算化前) | 9,000円(税別) |
| 相続案件の韓国戸籍謄本・家族関係証明書取り寄せ・請求(基本料金)※被相続人(死亡者)1名の出生~現在までの証明書取得費用
※相続人1名あたり9000円(税別)を別途加算。 |
50,000円(税別) |
・韓国除籍謄本の取り寄せや、家族関係証明書の取り寄せにかかる実費(120円~数千円程度)はお客様の負担となります。
・相続手続きの場合は、料金体系が異なり、お客様での判断が難しいと思いますので、事前にお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。


